費用
fee
各項目の着手金・報奨金等の費用を一覧でご案内しています。
I.法律相談
事件等 | 種類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|---|
1.法律相談 | 法律相談料 | 事業者 | 30分ごとに 10,000円 |
非事業者 | 30分ごとに 5,000円 |
II.着手金・報酬金
事件等 | 種類 | 弁護士報酬の額(税別) | |||
---|---|---|---|---|---|
2.訴訟事件 (手形・小切手訴訟を除く) 非訟事件 家事審判事件 行政事件 仲裁事件 調停事件 示談交渉事件 労働審判事件 |
着手金 | 算定基準の額が300万円未満の場合 | 8% | ||
300万円以上、3,000万円未満の場合 | (5%+9万円) | ||||
3,000万円以上、3億円未満の場合 | (3%+69万円) | ||||
3億円以上の場合 | (2%+369万円) | ||||
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡を考慮し20%増減します。 ※着手金の最低額は10万円です。 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。但し、最低額は10万円です。 |
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報酬金 | 算定基準の額が300万円未満の場合 | 16% | |||
300万円以上、3,000万円未満の場合 | (10%+18万円) | ||||
3,000万円以上、3億円未満の場合 | (6%+138万円) | ||||
3億円を超える場合 | (4%+738万円) | ||||
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡を考慮し20%増減します。 ※報酬金の最低額は10万円です。 |
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3.支払督促手続事件(執行は含まない) | 着手金 | 10万円 | |||
報酬金 | 回収額の10% | ||||
4.手形・小切手訴訟事件 | 着手金 | 算定基準の額が300万円未満の場合 | 4% | ||
300万円以上、3,000万円未満の場合 | (2.5%+45,000円) | ||||
3,000万円以上、3億円未満の場合 | (1.5%+345,000円) | ||||
3億円を超える場合 | (1%+1,845,000円) | ||||
※着手金の最低額は10万円です。 | |||||
報酬金 | 算定基準の額が300万円未満の場合 | 8% | |||
300万円以上、1,000万円未満の場合 | (5%+9万円) | ||||
3,000万円以上、3億円未満の場合 | (3%+69万円) | ||||
3億円を超える場合 | (2%+369万円) | ||||
※着手金の最低額は10万円です。 | |||||
5.離婚事件、離縁事件 | 調停・交渉事件 | 着手金 | 30万円 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、2によります。 |
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報酬金 | 同上 | ||||
訴訟事件 | 着手金 | 50万円 ※離婚調停の後に離婚訴訟を受任するときの着手金は、40万円です。 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、2によります。 |
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報酬金 | 同上 | ||||
6.養育費、婚姻費用の分担等の調停を単独で受ける場合 | 着手金 | 20万円 | |||
報酬金 | 同上 | ||||
7.面接交渉の調停を単独で受ける場合 | 着手金 | 20万円 |
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報酬金 | 同上 | ||||
8.子の引渡し 親権者の指定 |
着手・報酬 | 5に準じます。 | |||
9.境界に関する事件 | 着手・報酬 | 2に準じます。 ※境界確定を含む所有権に関する訴訟を含みます。 ※立会、現地検証は、3万円以上10万円以下。 (出張手当(34に準じます。)が別途必要です。) ※着手金の最低額は50万円です。 |
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10.借地非訟事件 | 着手金 | 借地権の額が5000万円以下の場合 20万円以上50万円以下 |
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借地権の額が5000万円を超える場合 20万円以上50万円以下の額に、5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
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報酬金 | 申立人の場合 | 申立が認容されたとき 相手方の介入権が認容されたとき |
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、2による。 | ||
相手方の場合 | 申立の却下又は介入権の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益として、2による。 | |||
賃料の増額の認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。 | ||||
財産上の給付の認容 | 財産上の給付を経済的利益の額として、2による。 | ||||
11.保全命令申立事件 | 着手金 | 2の着手金の額の2分の1 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。 ※知的財産事件、労働事件等、事案が重大又は複雑な事件に関しては、2に準じます。 |
|||
※着手金の最低額は15万円です。 | |||||
報酬金 | 本案の目的を達したときは2の報酬金の額に準じます。 | ||||
12.民事執行事件 | 着手金 | 2の着手金の額の2分の1 ※本案事件と併せて受任したときは、2の着手金の額の3分の1とします。 ※事案が重大又は複雑な事件に関しては、2に準じます。 |
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※最低額は10万円です。 ※訴訟と併せて受任した場合の最低額は5万円です。 |
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報酬金 | 2の報酬金の額の4分の1の額 ※事案が重大又は複雑な事件に関しては、2に準じます。 |
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13.執行停止事件 | 着手金 | 2の着手金の額の2分の1 ※本案事件と併せて受任したときは、2の着手金の額の3分の1とします。 |
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※最低額は5万円です。 | |||||
報酬金 | 事件が重大又は複雑なときは、2の報酬金の額の4分の1の報酬金を受けることができます。 | ||||
14.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件 | 着手金 | 2の着手金の額の3分の2の額 ※事件の内容により、2に準じます。 |
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※着手金の最低額は10万円です。 | |||||
報酬金 | 2の報酬金の額の2分の1の額 ※審尋又は口頭審理等を経たときは2に準じます。 ※事件の内容により、2に準じます。 |
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15.M&A (株式買収、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換及び株式移転) |
着手金 | 取引価額が1億円以下の場合 | 300万円 | ||
取引価額が1億円を超える場合 | 取引価額×3% | ||||
報酬金 | 取引価額が1億円以下の場合 | 600万円 | |||
取引価額が1億円を超える場合 | 取引価額×10% |
III.裁判上の手数料
項目 | 分類 | 弁護士報酬の額(手数料額)(税別) | |
---|---|---|---|
16.証拠保全 | 30万円~50万円 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額とします。 ※本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金と別に受けることができます。 |
||
17.即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 10万円 | |
示談交渉を要する場合 | 着手金 | 2に準じます。 | |
報酬金 | 2の報酬金の額+50万円 | ||
18.公示催告 | 10万円 | ||
19.倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5万円以上 10万円以下 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
20.簡易な家事審判 (家事審判法9条1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) |
10万円以上20万円以下 |
IV. 弁護士報酬の算定基準
- 1. 金銭債権、将来の債権、継続的給付債権(期間不定のものは3年分の額)
-
債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)
- 2. 所有権
-
時価相当額(不動産につき、固定資産税評価額が時価を下回る場合は固定資産税評価額によります。以下同じ)
- 3. 占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用貸借権・地役権
-
所有権の時価相当額の7割の額
- 4. 建物の所有権・占有権・賃借権・使用貸借権
-
敷地の時価相当額の7割の額
- 5. 担保権
-
被担保債権額あるいは担保物の時価相当額の低い方の額
- 6. 登記請求権
-
登記の対象たる権利の時価相当額
- 7. 詐害行為取消請求事件
-
取消請求債権額
但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の額 - 8. 遺産分割請求権
-
対象となる相続分の時価相当額
但し、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分は、相続分の時価の3分の1の額 - 9. 遺留分減殺請求事件
-
対象となる遺留分の時価相当額
- 10. 遺言執行
-
遺言執行の対象となる財産の額
- 11.(1)~(10)により算定不可能な場合
-
800万円
V.裁判外の手数料
項目 | 分類 | 弁護士報酬の額(手数料額)(税別) | |
---|---|---|---|
21.法律関係調査(事実関係調査を含む) | 10万円以上25万円以下 ※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減します。 ※法律判断を含む意見書・鑑定書作成は別料金。 |
||
22.内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 3万円 | |
弁護士名の表示あり | 5万円以上10万円以下 | ||
※内容証明郵便送付後、示談交渉が必要な場合は、2に準じます。 | |||
23.遺言書作成 | 算定基準の額が1000万円未満の場合 | 20万円 | |
1000万円以上、3,000万円未満の場合 | 30万円 | ||
3,000万円以上、3億円未満の場合 | 50万円 | ||
3億円以上の場合 | 100万円 | ||
※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡を考慮し、増減します。 | |||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算します。 | ||
24.遺言執行 | 算定基準の額が300万円未満の場合 | 300,000円 | |
300万円以上、3,000万円未満の場合 | (3%+21万円) | ||
3,000万円以上、3億円未満の場合 | (2.5%+36万円) | ||
3億円以上の場合 | (2%+186万円) | ||
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求します。 | |||
25.任意後見及び財産管理・身上監護 | (1) 任意後見契約又は財産管理 ・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況(その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合 裁判外の手数料21に準じます。 (2) 任意後見契約又は財産管理 ・身上監護契約の締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額5千円から5万円の範囲内の額 (ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円から10万円の範囲内 ※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に、この規定により算定された報酬を受け取ることができます。 (3) 任意後見契約又は財産管理 ・身上監護契約の締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合 1回につき5千円から3万円の範囲内の額 |
||
26.書面による鑑定・意見書作成 | 20万円 又は タイムチャージ制 | ||
27.契約書及びこれに準ずる書類の作成 | 5万円~10万円 又は タイムチャージ制 ※上記の額は、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡を考慮し増減します。 ※契約書の内容をチェックし、修正を加える場合を含みます。 ※公正証書にする場合は、上記手数料に3万円を追加いたします。 |
||
28.株主総会等指導 | タイムチャージ制 【タイムチャージ制について】 ・事案の特殊性 ・専門性により、2万5000円/時~5万円/時 ・移動時間は含まれません(出張手当は別途)。 |
||
29.リーガル・デューディリジェンス | |||
30.会社の設立・増減資・組織変更 | |||
31.個人情報保護法対策 個人情報漏洩時の危機管理 プライバシーポリシーの策定 |
|||
32.ストックオプションの設定 種類株式の設定 |
VI.顧問料
報酬の種類 | 区分 | 弁護士報酬の額(税別) |
---|---|---|
33.顧問料 | 事業者 | 月額5万円以上 ※事業規模・内容、相談の多寡等を考慮し、増減します。 |
非事業者・個人 | 月額1万円以上 (作業時間により別途ご相談) |
VII.出張手当
報酬の種類 | 区分 | 弁護士報酬の額(税別) | |
---|---|---|---|
34.出張日当 | 弁護士 | 1時間以上2時間未満 | 3万円 |
2時間以上3時間未満 | 4万円 | ||
3時間以上4時間未満 | 5万円 | ||
4時間以上 | 7万円 | ||
宿泊を伴う場合 | 10万円 | ||
事務職員 | 4時間以内 | 2万円 | |
4時間超 | 3万円 |
VIII.破産事件等
事件の種類 | 種類 | 弁護士報酬の額(税別) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
35.破産事件 | 債務者申立 | 個人 | 着手金 | 30万円 | ||
※通常の場合に比して困難な事案の場合は、増額する場合があります。 ※債権者から個別に訴訟提起され応訴する場合は、訴訟1件につき5万円を加算します。 ※個人事業主またはこれに準ずる方については、法人の例によります。 |
||||||
報酬金 | なし | |||||
法人 | 着手金 | 別表1 ※申立に伴って保全処分を要する場合には、上記手数料に含みます。 |
||||
報酬金 | なし | |||||
36.民事再生事件 | 個人 | 小規模個人再生及び給与所得者等再生 | 着手金 | (通常の場合)35万円 | ||
(住宅ローン特約付の場合)40万円 | ||||||
報酬金 | なし | |||||
その他 | 着手金 | 50万円以上 | ||||
報酬金 | なし | |||||
法人以外の事業者 | 着手金 | 100万円以上 | ||||
報酬金 | なし | |||||
法人 | 着手金 | 別表2 ※申立に伴って保全処分を要する場合には、上記手数料に含みます。 |
||||
37.会社更生事件 | 手数料 | 別表3 ※申立に伴って保全処分を要する場合には、上記手数料に含みます。 |
||||
38.特別清算事件 通常清算事件 |
手数料 | 別表4 | ||||
39.任意整理事件 (35ないし38の各事件に該当しない債務整理事件) |
非事業者 | 着手金 | 債権者数×3万円 | |||
報酬金 | 下記a)及びb)の合計額 a) 債権者の請求額から減額された額の10% b) 金融業者から返還された過払金の20% ※債権者に対し訴訟を提起し、差押や仮差押に対抗するための提訴 ・申立等を行う場合は、別途弁護士報酬を受領するものとします。その際は、報酬規程の事件分類に準じて算定します。 ※任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき、各権者と交渉せざるを得なくなったときは、別事件として取り扱います。 |
|||||
事業者・法人 | 着手金 | 35の事業者の手数料に準じます。(別表2) | ||||
報酬金 | 上記着手金と同額 |
別表1
破産手続開始申立事件 手数料(税別) (単位:万円)
負債総額 債権者数 | ~5,000万 | ~1億 | ~5億 | ~10億 | ~50億 | ~100億 | 100億超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~50 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700~ |
51~100 | 120 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 750~ |
101~500 | 170 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800~ |
501~1000 | 220 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 850~ |
1001~ | 320~ | 350~ | 450~ | 550~ | 650~ | 750~ | 950~ |
別表2
民事再生手続開始申立事件 手数料(税別) (単位:万円)
負債総額 債権者数 | ~5,000万 | ~1億 | ~5億 | ~10億 | ~50億 | ~100億 | ~250億 | ~500億 | ~1,000億 | 1,000億超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300~ |
~100 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300~ |
~500 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1400~ |
~1000 | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500~ |
1001〜 | 550~ | 650~ | 700~ | 800~ | 900~ | 1000~ | 1200~ | 1300~ | 1500~ | 1600~ |
別表3
会社更生手続開始申立事件 手数料(税別) (単位:万円)
負債総額債権者数 | ~5,000万 | ~1億 | ~5億 | ~10億 | ~50億 | ~100億 | ~250億 | ~500億 | ~1,000億 | 1,000億超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600~ |
~100 | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600~ |
~500 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 2100 | 2500 | 2700~ |
~1000 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800~ |
1001~ | 750~ | 950~ | 1100~ | 1300~ | 1500~ | 1700~ | 2100~ | 2300~ | 2700~ | 2900~ |
別表4
特別清算手続開始申立事件 手数料(税別) (単位:万円)
負債総額債権者数 | ~5,000万 | ~1億 | ~5億 | ~10億 | ~50億 | ~100億 | 100億超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~50 | 105 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1050~ |
51~100 | 155 | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1100 |
101~500 | 205 | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1150~ |
501~1000 | 255 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200~ |
1001~ | 355~ | 400~ | 550~ | 700~ | 850~ | 1000~ | 1300~ |
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